~ 会社設立 ~ 会社設立の際の定款の書き方
会社を設立する場合、必ず「定款」を作成する必要があります。
しかしなかなか馴染みのないものなので、書き方に迷ってしまう方も大勢おられる事でしょう。
会社設立を行いたいのに、定款の書き方がわからないから躊躇している、と言う方も、もしかしたらいるかもしれませんね。
それだけ、定款は日常背活で触れる事のないものなのです。
そこで、ここでは会社設立の際の定款の書き方について、大まかな流れをご説明します。
まず、定款作成に当たって、記載すべき内容について知っておかなければなりません。
記載事項には『絶対的記載事項』『相対的記載事項』『任意的記載事項』の三つがあります。
『絶対的記載事項』は、その名の通り絶対に記載しなければならない事項です。
『相対的記載事項』は、定款に定める必要はないが、定める事で効力を生じる事ができる事項です。
『任意的記載事項』は、義務も効力もないが、定めておけば方針として明確化され、それを覆すには株主総会の定款変更決議が必要となる事項です。
これらの記載内容を踏まえた上で、記載すべき内容をしかるべき書式に則って記載していきます。
その上で便利なのが、電子定款と呼ばれるものです。
昔は紙面上でしか定款は成立しませんでしたが、現在では電磁的記録に電子署名を行った電子定款でも有効となっています。
電子定款とは、パソコン上などの電子的な書面の事を指します。
これによって、収入印紙代の4万円を浮かせる事もできるのです。
書面と違い紛失する恐れもなく、バックアップさえしておけば永久的に使えるのも魅力です。
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会社を設立したいがその手順が分からない・・・そんなことを思っている方もおられるでしょう。
会社設立の手続きは意外とそんなに複雑ではありません。
「新会社法」が施行されたことでなお一層、手順が簡素化されました。
とはいってもやはり「会社を作る」というのは「巨大な組織を作るのだ」という思い込みが働き、先入観から尻ごみしてしまう方が多いのが現状でしょう。
ここでは分かりやすいようにフローチャート式で会社設立の手順を記載していきます。
シンプルに記載していますので、理解して頂きやすいかと思います。
1.商号、目的、本店所在地の決定
↓
2.会社の印鑑および印鑑証明書の作成
↓
3.定款の作成
↓
4.定款の認証
↓
5.金融機関への出資金の払込
↓
6.設立の登記に必要な書類・申請書の作成
↓
7.登記の申請、会社謄本と印鑑証明書の収得、金融機関への提出
↓
8.諸官庁への届出
上記が主な手順となります。
こうやってフロー形式で見てみると、意外と難解ではない・・・と理解して頂けるかと思います。
とはいっても各手続きには時間や手間がかかりますし、スムーズにはかどらないという場合もあるでしょう。
会社節理の手順自体は理解できていてもなかなか実際には自力で遂行できない・・・という方もいらっしゃるかもしれません。
そういった場合のために「代行業者」に依頼するという方法があります。
ちなみに上記のフローチャートですが、実際にはいろいろなパターンがあります。
ご自分の会社に合う方法を選択し、効率的な手順を踏まれることをお勧めします。
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