~ 会社設立 ~ 会社設立後にする届出
会社を設立した後には、諸官庁に各種の届出が必要になります。
届出が必要なものは、「所轄の税務署」「市区町村役場」「県税事務所」「労働基準監督署」「ハローワーク」「社会保険事務所」です。
1.税務署への届出
会社設立から2ヶ月以内に「法人設立届出書」を提出します。
税務署所定の用紙がありますので、必要事項を記入してください。
届出書に添付する書類は、会社の登記謄本、定款のコピー、株主名簿か又は社員名簿、設立時の貸借対照表、本店所在地の略図などです。
給与を支払う従業員を雇う場合には、「給与支払事務所の開設届出書」を届け出ます。
会社設立から1ヶ月以内に提出します。
添付資料はいりません。
「青色申告の承認申請書」は、所得税の申告方法を申請するものです。
税務上のメリットが大きいので手続きをすると良いでしょう。
「棚卸資産の評価方法の届出書」は、決算期ごとの商品の在庫をどのように評価するかを届け出る書類です。
最初の事業年度の確定申告書の提出期限までに提出してください。
「減価償却資産の償却方法の届出書」は、資産価値が年々減っていくものをどのように評価するかを届け出る書類です。
最初の事業年度の確定申告書の提出期限までに提出してください。
2.市町村役場・県税事務所への届出
東京23区内の場合は、「事業開始等申告書」を提出します。
事業開始日から15日以内に提出してください。
添付資料が必要です。
東京23区以外の都道府県は、「法人設立等申告書」を提出します。
会社設立から1ヶ月以内に提出してください。
添付書類が必要です。
3.労働基準監督署への届出
従業員を1人でも雇用した場合、労災保険(労働者災害補償保険)の適用が義務づけられます。
従業員を雇用した次の日から10日以内に労災保険加入手続きをしてください。
4.ハローワークへの届出
従業員を1人でも雇用した場合、雇用保険の適用が義務づけられます。
従業員を雇用した次の日から10日以内に雇用保険の加入手続きをしてください。
労働基準監督署で提出した書類が必要になりますので、先に労働基準監督署で労災保険の手続きを済ませてからにしましょう。
5.社会保険事務所への届出
健康保険、介護保険、厚生年金の3つをまとめて社会保険と言います。
すべての事業所で社会保険の加入が義務づけられていますので、必ず加入してください。
提出の期限は特にありません。
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会社を設立したいがその手順が分からない・・・そんなことを思っている方もおられるでしょう。
会社設立の手続きは意外とそんなに複雑ではありません。
「新会社法」が施行されたことでなお一層、手順が簡素化されました。
とはいってもやはり「会社を作る」というのは「巨大な組織を作るのだ」という思い込みが働き、先入観から尻ごみしてしまう方が多いのが現状でしょう。
ここでは分かりやすいようにフローチャート式で会社設立の手順を記載していきます。
シンプルに記載していますので、理解して頂きやすいかと思います。
1.商号、目的、本店所在地の決定
↓
2.会社の印鑑および印鑑証明書の作成
↓
3.定款の作成
↓
4.定款の認証
↓
5.金融機関への出資金の払込
↓
6.設立の登記に必要な書類・申請書の作成
↓
7.登記の申請、会社謄本と印鑑証明書の収得、金融機関への提出
↓
8.諸官庁への届出
上記が主な手順となります。
こうやってフロー形式で見てみると、意外と難解ではない・・・と理解して頂けるかと思います。
とはいっても各手続きには時間や手間がかかりますし、スムーズにはかどらないという場合もあるでしょう。
会社節理の手順自体は理解できていてもなかなか実際には自力で遂行できない・・・という方もいらっしゃるかもしれません。
そういった場合のために「代行業者」に依頼するという方法があります。
ちなみに上記のフローチャートですが、実際にはいろいろなパターンがあります。
ご自分の会社に合う方法を選択し、効率的な手順を踏まれることをお勧めします。
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