~ 会社設立 ~ 会社設立の際に届出を行わなければならない機関
会社を設立する場合、設立者は「こう言う会社を作る」という内容の届出を様々な機関に提出する必要があります。
会社というのは社会のシステムの中の歯車の一つだからです。
会社は個人で動く訳ではありません。
たとえ従業員が一名の会社でも、取引先があり、その取引先と関係する会社や企業がある限り、全ての会社はどこかしらの会社と繋がっているのです。
それが、社会と言うシステムです。
よって、会社を作るからには、それがどういう会社で、どのような目的で、どう言った展望を描いて設立するのかと言う事を公にする必要があります。
会社設立の際に届出を行うのは、そう言った理由があるからなのです。
では、具体的にどのような機関に届出をしなければならないかをご説明します。
まず、法人税、消費税と言った税金に関する届出を所轄の税務署にする必要があります。
そして、同じく住民税や事業税などに関しての届出も市町村役場及び税事務所に行わなければなりません。
次は、保険に関する届出です。
会社設立を行い、従業員を雇う事になれば、労災保険と雇用保険の適用が義務付けられます。
よって、それぞれの管轄である労働基準監督署とハローワークに届出を行わなくてはなりません。
加えて、全ての会社は例外なく社会保険の加入を義務づけられていますので、社会保険事務所への届出も必要となります。
これらの機関へ全て届出を行わなければ、会社設立は実行できません。
これは社会のシステムに組み込まれる為の大事な作業なのです。
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会社を設立したいがその手順が分からない・・・そんなことを思っている方もおられるでしょう。
会社設立の手続きは意外とそんなに複雑ではありません。
「新会社法」が施行されたことでなお一層、手順が簡素化されました。
とはいってもやはり「会社を作る」というのは「巨大な組織を作るのだ」という思い込みが働き、先入観から尻ごみしてしまう方が多いのが現状でしょう。
ここでは分かりやすいようにフローチャート式で会社設立の手順を記載していきます。
シンプルに記載していますので、理解して頂きやすいかと思います。
1.商号、目的、本店所在地の決定
↓
2.会社の印鑑および印鑑証明書の作成
↓
3.定款の作成
↓
4.定款の認証
↓
5.金融機関への出資金の払込
↓
6.設立の登記に必要な書類・申請書の作成
↓
7.登記の申請、会社謄本と印鑑証明書の収得、金融機関への提出
↓
8.諸官庁への届出
上記が主な手順となります。
こうやってフロー形式で見てみると、意外と難解ではない・・・と理解して頂けるかと思います。
とはいっても各手続きには時間や手間がかかりますし、スムーズにはかどらないという場合もあるでしょう。
会社節理の手順自体は理解できていてもなかなか実際には自力で遂行できない・・・という方もいらっしゃるかもしれません。
そういった場合のために「代行業者」に依頼するという方法があります。
ちなみに上記のフローチャートですが、実際にはいろいろなパターンがあります。
ご自分の会社に合う方法を選択し、効率的な手順を踏まれることをお勧めします。
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