~ 会社設立 ~ 会社設立の手順
会社設立の手順というのは一般的に決まっているやり方があります。
会社設立の具体的な手順について説明します。
最初の手順では決めるべき事があります。
1.会社の商号
株式会社を入れた会社の名前です。
商号を決めたら、法務局で類似商号の調査をします。
同じ地区に同じか又は類似している商号と、同じ目的の会社があるかどうかを調べます。
もしあった場合は、後にその会社から損害賠償をされることもありますので、せっかく決めたとしても、商号を変えた方が良いでしょう。
2.会社の目的
会社の業務内容です。
目的は、目的の専門書や、法務局に備え付けの帳簿などを参考にして作成します。
将来、行う可能性のある業務も加えておくと良いでしょう。
目的は多くても15個くらいにしましょう。
目的ができたら、法務局で登記官に確認をしてもらうと安心です。
3.会社の営業年度
「何月何日から始めて何月何日に終わる」という会社の1年の単位を決めます。
営業年度が終了してから納税の会計処理をすることになります。
会計処理が業務の妨げにならないように、繁忙期との兼ね合いを考えて決めましょう。
4.会社の本店所在地
自宅住所と一緒にしても問題はありません。
5.会社の資本金の額
新会社法が施行されてから、資本金の額は1円以上であれば良いということになりました。
しかし、今後、金融機関から融資を受けたり、取引先から信用を受けるためには、ある程度の額を用意した方が良いでしょう。
6.会社の発起人
会社に出資する人を発起人といいます。
誰がいくら出資するかを決めます。
7.会社の役員
株式会社の場合は、取締役を1名以上選任する必要があります。
次の手順では、印鑑を作成します。
3点セットと呼ばれる、代表社印、銀行印、社印の3つが必要です。
先の手続きで印鑑証明が必要になりますので、取得しておきます。
次に、定款と設立書類を作成します。
この作業が一番大変なので、できれば行政書士などの法律の専門家に相談すると良いでしょう。
定款は公証人役場で認証を受けます。
一度認証を受けてしまうと変更ができないので、慎重に決めましょう。
次に、資本金を払い込みます。
発起人の代表者の個人の金融機関の口座に入金して、その通帳のコピーを取ります。
これで、資本金の払い込みの証明になります。
金融機関でも、郵便局は認められていませんので、注意しましょう。
最後に、法務局で登記申請をします。
提出書類が認められれば、会社設立は終了です。
会社設立が終了したら、税務、労災、雇用保険、社会保険などの手続きを行います。
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会社を設立したいがその手順が分からない・・・そんなことを思っている方もおられるでしょう。
会社設立の手続きは意外とそんなに複雑ではありません。
「新会社法」が施行されたことでなお一層、手順が簡素化されました。
とはいってもやはり「会社を作る」というのは「巨大な組織を作るのだ」という思い込みが働き、先入観から尻ごみしてしまう方が多いのが現状でしょう。
ここでは分かりやすいようにフローチャート式で会社設立の手順を記載していきます。
シンプルに記載していますので、理解して頂きやすいかと思います。
1.商号、目的、本店所在地の決定
↓
2.会社の印鑑および印鑑証明書の作成
↓
3.定款の作成
↓
4.定款の認証
↓
5.金融機関への出資金の払込
↓
6.設立の登記に必要な書類・申請書の作成
↓
7.登記の申請、会社謄本と印鑑証明書の収得、金融機関への提出
↓
8.諸官庁への届出
上記が主な手順となります。
こうやってフロー形式で見てみると、意外と難解ではない・・・と理解して頂けるかと思います。
とはいっても各手続きには時間や手間がかかりますし、スムーズにはかどらないという場合もあるでしょう。
会社節理の手順自体は理解できていてもなかなか実際には自力で遂行できない・・・という方もいらっしゃるかもしれません。
そういった場合のために「代行業者」に依頼するという方法があります。
ちなみに上記のフローチャートですが、実際にはいろいろなパターンがあります。
ご自分の会社に合う方法を選択し、効率的な手順を踏まれることをお勧めします。
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